弁護事件例

2016.06.17 【強盗・恐喝】強盗致傷

強盗致傷等の裁判員裁判において,検察官が懲役10年を求刑したのに対して,判決では懲役6年となった弁護活動事例

減刑
裁判員

事案の紹介

顔面を殴るなどして全治約1か月のけがを負わせた強盗致傷や,他にも強盗などを行って裁判員裁判を受けることになった事件

弁護活動

検察官は,懲役10年を求刑しました。
弁護士からは,実際にご本人が行った犯罪行為の責任の重さを考え,これまで判断された他の強盗致傷事件に対する懲役刑の長さの傾向からは,検察官の求刑が重すぎることを主張しました。

そして,ご本人が若いことからは,まだまだ社会経験が未熟で社会的な責任や経済的な問題に対応できずに犯行を繰り返してしまったということを主張しました。
また,現在は自分の罪の大きさを認識し,深く反省をしていて更生が期待できるということを主張しました。

判決では,他の強盗事件の量刑傾向からは検察官の懲役10年の求刑は重すぎることを指摘され,懲役6年が言い渡されました。