弁護事件例

2026.10.05 【強盗・恐喝】強盗・強制性交等(致死)

住居侵入、強盗・強制性交等、強盗、強制わいせつ被告事件において、懲役13年となった事例。

裁判員

事案の紹介

依頼者(30代、男性)は、被害者の自宅に侵入し、わいせつ行為や性交を行ったこと、自宅内の物品を持ち去ったこと等の事実(住居侵入、強盗・強制性交等、強盗、強制わいせつ被告事件)で、起訴されました。

弁護活動

弁護人は、起訴後に受任しました。

複数の事件が起訴された裁判でしたが、いずれの事件についても、事実関係に大きな争いはなく、主に、量刑(どのくらいの刑の重さが適当か)が問題となる裁判でした。弁護人は、相応の金額の被害弁償が実施されたという事情に加え、本件において同種行為を繰り返してしまっていた背景や、自首が成立する事件があること及び性依存に関する専門的な治療を身体拘束中から開始していること等を説明し、極端な重罰を科す必要まではないことを主張しました。

判決では、懲役13年(検察官の求刑は懲役15年)が言い渡されました。