事案の紹介
うつ病の被告人が、子を刃物で刺した事案
弁護活動
依頼人は、うつ病・不眠症と診断されて通院しながら、育児で悩み追い詰められる中で、子の背中を刺して自分も死のうとしました。
殺人未遂罪で逮捕されて、①背中を刺したこと、②肋骨骨折や気胸につき、傷害罪で起訴されました。
通院歴はなかったものの、精神障害の存在やその症状による影響が疑われましたので、鑑定を請求しました。
鑑定が実施され、鑑定の結果として、うつ病のほか、それまで明らかになっていなかった知的発達症も明らかとなりました。
判決では、それらの精神障害による症状が事件に一定の影響を与えたとして心神耗弱が認定されました。
また、傷害結果のうち、②についても因果関係を争い、肋骨骨折については依頼人が行ったとすることに合理的疑いが残るものとして、傷害罪は成立しないとの結論になりました。
判決は、懲役1年執行猶予3年、となりました。