弁護事件例

2016.06.17 【身体拘束からの解放】保釈

傷害致死罪で起訴された事件において無罪主張をしていた事件で、保釈が認められた事例

裁判員
否認
保釈

事案の紹介

 依頼人は、小さな店舗を経営する店主である。依頼人は、酒に酔った客に殴り掛かられた。それを抑えるために客の体を床に押さえつけ、なおもすごい力で暴れ続けていたため、客の体を抑えつけつつ、通行人を呼び、警察や救急車を呼んでもらった。警察官や救急隊が駆け付けると、抑えていた客はぐったりしており、その後亡くなってしまった。

弁護活動

 逮捕直後に、当番弁護士として依頼人に会いに行き、その後国選弁護人として事件を受任しました。依頼人の主張は、法律上の「正当防衛」にあたるように思われ、起訴された後も、無罪主張をしていました。
 事件は裁判員裁判で、裁判の開廷までに長期の準備期間(「公判前整理手続」といいます)が必要になります。依頼人は起訴後も拘束されたままであり、長期の身体拘束が見込まれました。
そこで、弁護側は裁判所に保釈を請求しました。保釈請求のため、依頼人のご家族に金銭の工面をお願いし、身元の引き受けなどをお願いしました。
 しかし、傷害致死罪は法律上、保釈が原則として認められない罪名になっています。加えて、無罪主張をしていたことから、事件直前まで一緒にいたほかの客や、通行人などと接触し、口裏合わせなどをするのではないかということが問題とされる余地がありました。このような理由から、起訴直後の保釈請求では、裁判所は依頼人の保釈を許可しませんでした。
 そこで、公判前整理手続において弁護側の主張を明らかにし、裁判での争点が多岐にわたるものではないことを裁判官・検察官との間で確認しました。そして保釈請求を行い、この事件の争点が多岐にわたるものではないことから、口裏合わせの危険性が高くないことを主張し、また、依頼人が店舗を一人で切り盛りして生計を立てているため、釈放の必要が高いことを主張しました。
 その結果、起訴後1か月半ほどの時点で、保釈が認められ、依頼人は釈放されました。