弁護事件例

2016.06.17 【強盗・恐喝】強盗

強盗で逮捕された少年について,勾留延長に対する準抗告が認められた弁護活動事例

準抗告
捜査弁護
釈放
少年

事案の紹介

高校生の少年が共犯者とともに万引きをし,捕まえようとした店員に暴力を振るって事後強盗で逮捕され,勾留された事案

弁護活動

逮捕の後の身体拘束は,勾留が認められれば10日間の身体拘束が続きます。
勾留は,さらに10日間の延長が可能で,最大20日間の勾留で身体拘束が続くことになります。
本件でも勾留延長が認められ20日間の身体拘束が続くことになっていました。

こうした勾留や勾留延長に対しては,準抗告という不服申し立て手続があります。
本件の弁護活動でも,勾留延長で合計20日間の勾留が認められたのに対して,準抗告を申し立てました。

事件自体は長期休暇中の出来事でしたが,勾留延長により長期休暇後も身体拘束が続き,学校に通えない状況になってしまいました。
準抗告の申立てにおいて,学校に通えなくなることで退学の危険が高く,不利益が大きいことを指摘し主張しました。
また,少年も本件を反省しており,両親からの今後の指導監督も十分期待できることを指摘しました。

その結果,準抗告が一部認められ,勾留延長の期間が長期休暇の終了前までになるよう取り消されました。
そして,その後,事件を担当する家庭裁判所も少年鑑別所への送致を行わず,少年は高校に通えるようになりました。