事案の紹介
友達同士が金銭トラブルで、被害者を車に監禁していた場に途中から居合わせ、少年自身も脅迫したとされ、携帯電話等を喝取したとされた事案。
弁護活動
担当弁護士は、国選弁護人として受任しました。
依頼者は、逮捕勾留され、恐喝保護事件として家裁送致されましたが、少年は、非行事実として記載された少年自身の脅迫につき、このような脅迫文言は言っていない、と主張していました。
一件記録を精査した結果、被害者及び共犯者らの初期の供述調書では、少年の当該脅迫文言がいずれも欠落していることが確認できました。そこで、これらの供述経過とともに、当該脅迫文言が被害者及び共犯者らの供述調書に出現した複数の可能性を提示し、少年の非行事実そのものに関する少年質問を行った上で、付添人の意見書を提出しました。
その結果、決定書では、少年自身の当該脅迫文言はなかったと判断されて非行事実から認定落ちした上で、保護観察処分となりました。