事案の紹介
依頼者は、隣人である被害者の首をハサミで刺し、後遺症を伴う加療50日を要する頸部刺創等の傷害を負わせた殺人未遂により起訴されました。
弁護活動
起訴後、3人目の国選弁護人として選任されました。
起訴前に鑑定受託者による鑑定が行われ、統合失調症にり患していたこと自体は検察官との間で争いはありませんでした。
依頼者は、隣人との関係について、警察や病院、弁護士、家族等に相談をしていましたが、解決に至りませんでした。
公判では、それらの行動の前提に、統合失調症による妄想があったこと、統合失調症が事件に影響していたことを踏まえて、弁護人は心神喪失にあったことを主張しました。
近隣の住民や警察官等の証人尋問、客観的な証拠等の取調べが行われました。
公判では、判決は、心神耗弱を認定し、懲役3年執行猶予5年の量刑としました。