事案の紹介
特殊詐欺の受取役と疑われ逮捕されたのに対し,不起訴となった事案
弁護活動
氏名不詳者らと共謀して,特殊詐欺を行ったと疑われて逮捕・勾留され,捜査を受けることになった事案でした。
知人に頼まれて荷物を受け取ったところ,その荷物の中身は被害者からだまし取った現金であり,特殊詐欺の受取役と疑われた事案でした。
受取役に多額の現金を受け取ると知らせれば,持ち逃げされるなど危険があります。
このため,特殊詐欺でだまし取った現金であることなどは隠して,受取役に利用されることが,よくあることだと言えます。
しかし,おかしいと思った,詐欺かも知れないと思ったなどと,不確かな認識ないようでも,特殊詐欺の故意・共謀が認められる可能性があります。
このため,ご本人が否定しても,認識が認められるような取調べが行われます。
このため,弁護活動として,ご本人への警察署での接見を重ね,取調べに対しては一切黙秘するよう助言しました。そして,ご本人の故意や共謀を認めるような供述や供述調書が作成されないよう活動しました。
その結果,不起訴処分となり,刑事裁判を受けることはなくなりました。