事案の紹介
海外からスーツケースに隠匿した覚醒剤(約25キロ)を密輸し、覚醒剤取締法違反及び関税法違反で起訴された事案。
弁護活動
依頼者は、アメリカ在住で、日本の仕事に応募して、来日しました。
アメリカの空港で、仕事の紹介者から、スーツケース2つを渡され、そのスーツケースには、覚醒剤が約25キロ隠匿されていました。
依頼者は、日本へ行く目的は、仕事だと聞いており、スーツケースには、仕事関係者に渡すお土産が入っていると聞いていたので、故意がなく無罪だと主張しました。日本における仕事を紹介されたやりとりは、紹介者とのSNS等を証拠請求しました。
検察官は、報酬も高額であり、来日前に密輸組織関係者と覚醒剤密輸の共謀があると主張しましたが、その主張は、排斥されました。裁判所は、仕事を紹介された時点では、共謀や故意がなく、報酬も仕事を前提としたものと理解できるが、空港でスーツケースを受け取った際に違法薬物が隠匿されているかもしれないと認識するにいたったという認定をし、懲役11年、罰金400万円の判決となりました。
検察官の求刑は、懲役18年、罰金900万円でしたが、共謀の成立時期について、検察官の主張が排斥されたこともあって、求刑よりもかなり軽い刑となりました。