事案の紹介
接見禁止の裁判に対して行った準抗告が一部認められ,両親との接見が認められた事案
弁護活動
氏名不詳者らと共謀して,特殊詐欺を行ったと疑われて逮捕・勾留され,接見禁止決定がなされた事案でした。
逮捕された後に勾留されて取調べ等の捜査を受ける場合,弁護士以外とは面会等が禁止される接見等禁止の決定がなされることがあります。
本件も,接見等禁止の決定がなされ,ご本人は弁護士以外とは面会等が禁止されました。
弁護活動として,この決定に対する不服申し立てとして,裁判所に対して,準抗告という申立てを行いました。
特に,ご本人の両親は,本件事件とは全く関係が無く,長年,働いていて,罪証隠滅などの手助けをするおそれが全くないことを,資料とともに主張しました。
こうした準抗告の申立てに対して一部容認され,両親との面会については認められることになりました。