事案の紹介
SNSで知り合った児童からわいせつな写真を送ってもらったり、その画像を携帯電話で保存してた行為について、児童ポルノ法違反(製造、所持)が問題となったが、不起訴になった事案。
弁護活動
本件は、SNSを通じて知り合った児童(ただし、住所・氏名・年齢等は不明)にわいせつな写真を送ってもらい、その画像を保存していたことが、児童ポルノ法の製造や所持に当たるのではないか疑われた事件です。
依頼者は、児童のわいせつ画像を送ってもらったり、所持することが問題であると知り、画像データは削除してしまいましたが、その後、自首をして、携帯電話の任意提出にも応じています。
弁護人は、依頼者がSNSを利用していた経緯等を時系列に沿って整理し、依頼者が反省を深め、家族と再犯防止対策をとっていることや、依頼者がまじめに社会内で仕事をしていることなどを捜査機関に伝えました。
本事案は、検察庁に送致されたものの、不起訴処分となりました。