弁護事件例

2016.06.17 【暴行・傷害】

保護責任者遺棄での再審請求の事案

再審

事案の紹介

共犯者が被害者を階段から突き落とし、それを発見したが、救急車を呼ぶことなく放置して死なせたという保護責任者遺棄致死で起訴されたという事件

弁護活動

裁判の際には、致死の結果についての責任は負わないものとして、保護責任者遺棄の限度で有罪となっていました。
しかし、すでに受刑を終えた依頼人から、発見した時点で、すでに亡くなっていたので、保護責任者遺棄罪も成立しないとして再審請求をされたいとの依頼をいただきました。
再審請求にあたっては「新証拠」があることは不可欠の条件となります。
そこで、再審請求にあたっては、複数の専門家に意見を伺い、裁判で認定された死亡時刻等が誤っているということを裏付ける証拠を収集しました。
また、当時の状況の再現を行い、裁判での認定が不自然であることを裏付ける証拠を作成するなどの活動も行いました。
それに対し、検察官は、再審請求に対して複数回にわたって反論をするなどされました。
残念ながら、結果として再審請求は棄却されました。