弁護事件例

2016.06.17 【身体拘束からの解放】(準)抗告

勾留決定に対し、準抗告をしたところ、認められ、釈放された事案

準抗告
捜査弁護
釈放

事案の紹介

依頼人が、過失により被害者の車両に、自身の運転していた自動車を衝突させ、怪我をさせたものの、逃走し、数ヶ月後に逮捕・勾留されたという自動車運転過失傷害・道路交通法違反の事件

弁護活動

依頼人の知人からの依頼で、私選弁護人として受任することになりました。
直ちに、勾留決定に対して準抗告という不服の申立てをしました。
一般的に準抗告はなかなか通りにくい上、被害者の方の怪我が逮捕時点においてまだ完治していないことや事件後逃走していること、事故の際に使用していた車両を廃車していることなどの事情からすると、準抗告に対しても厳しい判断がなされる可能性が十分にありました。
証拠隠滅や逃走のおそれがないことを書面で具体的に指摘すると共に、裁判官との面接の中で、勾留されることによる不利益なども具体的に述べ、説得できるよう努めました。
その結果、準抗告がとおり、依頼人は釈放されることになりました。