弁護事件例

2016.06.17 【身体拘束からの解放】保釈

起訴直後の保釈請求が一度は却下されたものの,これに対して準抗告を行い早期の保釈を実現させた事例

保釈

事案の紹介

 交際相手の女性に対する恐喝・傷害事件で起訴された男性について,起訴直後の保釈請求が一度は却下されたものの,これに対して準抗告を行い早期の保釈を実現させた事例

弁護活動

 依頼人は,20代の男性でした。
 事案は,交際相手の女性を脅して現金をとったり,暴力を振るって怪我を負わせたというものでしたが,起訴された時点で示談が成立していました。また,被害者である交際相手の女性は,遠方の病院に入院しており,依頼人からの接触は事実上考えづらい状況でした。
 起訴直後に弁護人から保釈請求を行いましたが,裁判所はこれを却下しました。その理由は,依頼人を保釈した場合には,罪証隠滅のおそれがあるというものです。
 通常,保釈が認められないケースとして多いのは,被害者等の事件関係者への接触が懸念される場合です。しかし,この事件では,保釈請求の時点で示談も成立しており,被害者も遠方にいたことから,関係者への接触による罪証隠滅のおそれは高くないといえる状況でした。
 そこで,弁護人から,保釈請求の却下決定対する不服申立(準抗告)を行いました。準抗告の申立においては,罪証隠滅のおそれが低いという点について,説得的に論じることを心がけました。
 その結果,保釈請求を却下した裁判は取り消され,依頼人の保釈が認められることになりました。