弁護事件例

2016.06.17 【暴行・傷害】公務執行妨害

公務執行妨害の前科で執行猶予中に公務執行妨害で逮捕されたが,罰金刑となって実刑を免れた弁護活動事例

捜査弁護
釈放
罰金

事案の紹介

飲酒酩酊状態でトラブルとなり交番の警察官に対して暴行をし,設備を壊すなどして公務執行妨害,器物損壊で逮捕された事案。
同様の前科で懲役刑の執行猶予判決を受けており,その執行猶予期間中の犯行であった。執行猶予の取り消しと実刑判決を免れるよう罰金刑を求め弁護活動を行った。

弁護活動

懲役刑の前科がありその執行猶予期間中に犯罪を犯して懲役刑を受ける場合,実刑判決となり前科の執行猶予も取り消され,前科の懲役刑と併せて服役しなければならないのが原則です。
こうした実刑判決と執行猶予の取り消しを免れるためには,不起訴処分や罰金刑になるようしなければなりません。

本件では,前科も同様に飲酒酩酊状態でトラブルとなって警察官に対して暴行したという事案でした。
執行猶予期間中に同じ犯行を繰り返してしまった点は,刑罰を受けても反省していない,また犯行を繰り返すと不利な事情でした。

お酒でのトラブルを今後繰り返さないためにも,専門家の下で治療していくようすることとしました。
また設備を壊した点については,損害賠償をするようしました。

処分の結果としては,罰金刑となり釈放されました。
執行猶予判決が取り消されて実刑判決を受けることは免れました。