弁護事件例

2016.06.17 【その他】住居侵入

銭湯に盗撮目的で立ち入った住居侵入事件で,執行猶予の判決が下された事例

執行猶予

事案の紹介

 男性の依頼人が,銭湯の男性風呂の中で幼い女児の体を盗撮するなどして,住居侵入罪で起訴されたが,遠方の親族が裁判に駆けつけて監督を誓約するなどして,執行猶予の判決となった事案

弁護活動

 依頼人は,60代の男性で,一人暮らしをしていました。
 依頼人には,過去に,銭湯の男性風呂で女児を撮影したという同種の前科があり,罰金刑を科されたことがありました。それにもかかわらず,同様の事件を繰り返してしまい,逮捕・勾留され,起訴されることになりました。
 裁判での一番の問題点は,依頼人が一人暮らしで近隣に住む親族等もいなかったため,仮に執行猶予となった場合に,誰が依頼人を監督していくのかという点でした。
 依頼人には,遠方に親族がいるとのことでした。そこで,弁護人から親族に連絡を取って事情を説明し,裁判後の監督についても相談をしました。親族は,裁判には来てくれるとのことでしたが,遠方に住んでいることもあり,高齢の依頼人に対する監督については,なかなか決心が付かない様子でした。
 しかし,裁判当日に弁護人が親族と会うと,執行猶予となった場合には,依頼人のことを引き取って同居する決意を固めたことを話してくれました。
 親族には,裁判でもその旨をしっかりと証言してもらい,依頼人が執行猶予となった場合の適切な監督の見込が得られました。検察官は,適切な監督者がいないとして保護観察の必要性を意見として述べましたが,保護観察が付かない執行猶予の判決となりました。