弁護事件例

2016.06.17 【放火】現住建造物等放火

現住建造物等放火未遂の裁判員裁判で,当時は高齢で能力が衰えていたことを主張した弁護活動事例

減刑
裁判員

事案の紹介

共同住宅の自室で放火をしたが,発見した他の人に消し止められ,放火は未遂に終わったとして現住建造物等放火未遂の罪で起訴され,裁判員裁判を受けることになった事案

弁護活動

検察官は,食料などが保障される刑務所に入ることが動機で火をつけたものであり,身勝手な犯行であると主張しました。
また,ご本人は,これまでも同様の事件をおこして服役した前科がありました。
検察官は,懲役6年を求刑しました。

これに対して,弁護士からは,ご本人が高齢で判断力などが衰え,お金や健康などの管理が自分でできなくなってしまっていたことを主張しました。
また,こうした事情を明らかにするために,ご本人を担当していたケースワーカーの方に法廷で証言をしてもらいました。

検察官の求刑6年に対して,判決では,懲役3年6月が言い渡されました。