弁護事件例

2025.08.18 【詐欺・脅迫】詐欺

仮想通貨の運用名目で金銭をだまし取ったと疑われた事件で不起訴となった事案

不起訴
捜査弁護
否認

事案の紹介

依頼者が仮想通貨の運用を依頼され、運用のために金銭を受領した。その後、金銭の返還等をしていないとして、詐欺と疑われた事案。

弁護活動

本件は、否認事件でした。。
依頼者は受領した金銭を用いて、実際に仮想通貨の運用を行っていました。また、これによって得た利益と受領した金銭も、被害者とされる人物に返還していました。

本件は在宅で捜査が始まったため、弁護人が取調べに同行しました。取調べでは、上記の内容を警察に伝えつつ、供述調書への署名・押印はしないという対応を取りました。
また、ご本人から事情を聞き取り、金銭を返還した裏付けとなる証拠を、警察に提出しました。
その後、身体拘束されることなく、複数回の取調べに対応した後に不起訴となりました。