事案の紹介
約3ヶ月の間に、住所地と異なる都道府県において、深夜、無施錠の居宅に侵入して金品を盗む事件を4件行ったとされる事案。
弁護活動
本件は、控訴審から受任し、起訴された4件全ての犯人性が争点となりました。
第一審の判決は、4件が同一犯人であると推認させる事情がないにもかかわらず、各事件固有の事実認定に先立って4件の全体的考察を行っており、被告人が4件の犯行に何らかの形で関与していることが強く推認される、と評価していました。さらに、各事件の事実認定では、他の事件の犯人であること等を繰り返し指摘して、各事件の犯人性を認定していました。
弁護人は、まず、犯人の結びつきがない4件を全体的に考察していることが誤りであることや、他の事件の犯人であることを用いて悪性格立証をしていることを指摘しました。そして各事件固有の事情のみを検討した場合、犯人性の認定には足りていないことを緻密に議論しました。
以上のような主張を立証するために、被告人質問や証人尋問を初めとして、複数の証拠を請求しました。
その結果、第一審判決の全体的考察や他の事件の犯人であることを用いた悪性格立証は不適切であるとして、第一審判決が破棄されました。
4件のうち3件は、固有の事実関係からも有罪と認定され、残りの1件は固有の事実関係のみでは犯人性の認定に足りていないとして無罪となりました。