弁護事件例

2022.05.09 【窃盗・横領】窃盗

窃盗罪について心神耗弱が認定され、減軽がなされた事例。

減刑

事案の紹介

スーパーマーケットにおける万引事件。なお、依頼者は重度の窃盗症に罹患していると診断されていた。

弁護活動

 この案件は、依頼人が以前に起こした万引き事件の執行猶予中に起こしてしまった万引き事件の保釈中に、さらに再犯を起こしてしまった事件でした。
 窃盗に対する衝動の強さは相当に病的なものがあると思われ、弁護人が司法精神医学の専門家に鑑定を依頼しました。依頼には、重度の窃盗症であると診断されました。この鑑定結果に鑑み、弁護人は事件当時依頼人が行動を制御する能力が著しく減退していたものと考え、心神耗弱の主張をしました。
 また、依頼人が治療に努力していたことなどを証言する通院先の専門家などにも証言を依頼しました。
 法廷で鑑定人に証言してもらい、検察官が提出した別の専門家の意見を反対尋問によって弾劾しました。裁判所は、弁護人の主張を受け入れる形で心神耗弱を認定し、検察官の求刑よりもかなり軽い刑を言い渡しました。