刑事弁護ブログ

2018.11.26 刑事弁護コラム

「平成30年6月1日から被疑者国選対象事件が拡大されました」

2018年6月1日から,被疑者国選弁護人を選任できる事件が拡大されました。
被疑者国選弁護制度とは,勾留決定を受けた方が,資力に乏しいなどの理由で弁護人を選任できない場合に,国の費用で弁護人を選任できる制度です。これまでは,長期3年を超える懲役・禁錮に当たる犯罪など一定の罪名に限定されていたものが,勾留された全ての事件にまで拡大されたというのが,今回の変更となります。例えば,暴行罪(2年以下の懲役等),器物損壊罪(3年以下の懲役等),無免許運転(3年以下の懲役等)などの事件が勾留されたケースが,新たに国選弁護人を選任できるようになりました。

法律事務所シリウス 虫本