弁護事件例

2026.01.12 【強制わいせつ(不同意わいせつ)・痴漢】盗撮

盗撮を繰り返した被告人に対して刑の一部執行猶予が言い渡された事例

執行猶予

事案の紹介

依頼者が電車内で盗撮をしたとして性的姿態等撮影未遂罪で起訴された。依頼者はこれまで盗撮行為で複数回刑事罰を受けており、今回は前回盗撮により執行猶予判決を受けてから、執行猶予期間中に行ったものであった(判決時には執行猶予期間を満了)。

弁護活動

依頼者はこれまで何度も盗撮行為を繰り返して、刑事罰をうけていました。前回盗撮行為をして起訴された際には、弁護人と相談の上、性依存症の治療を行うクリニックに通院していました。通院期間は1年に及んでいました。ところが、前回の事件の公判で有罪となり、執行猶予判決を受けた後、依頼者は通院を中断してしまっていました。その後数年して依頼者は盗撮行為を再開し、執行猶予期間中に盗撮行為で現行犯逮捕されました。公判手続の間に、執行猶予期間は満了しましたが、実刑判決が見込まれる状況でした。
弁護人は、保釈された依頼者と話し合い、通院を再開すると共に、なぜ治療を中断したがについて分析し、家族をも巻き込んだ監督体制を作り、それを被告人質問等で立証しました。その上で、実刑はやむを得ないとしても、刑の一部執行猶予判決を下したほうが、出所後再び速やかに治療を再開させることとなり、再犯防止につながる旨を主張しました。裁判所はその主張をいれ、依頼者に対し、刑の一部の執行を猶予する判決(懲役1年4月のうち4月の執行を猶予する判決)を宣告しました。