事案の紹介
長男が長男の嫁(被害者)と離婚調停中であったところ、被告人は長男夫婦が別居するまで孫らを可愛がっていたところ、別居に伴い会うこともままならない中で、孫らを不憫に思い、被害者を待ち伏せナイフで被害者の頸部等を突き刺し入院加療56日間の小が計結果を負わせた。銃砲刀剣類所持等取締法違反でも起訴。
弁護活動
被告人は孫らを思うあまり、軽度の抑うつ状態になり精神科に通院するなどしていた。また孫らをとても可愛がっていたこと等についての立証をした。
他方で、本件はナイフで3回は突き刺しており、被害結果は非常に重く、裁判時点でも被害者には後遺症が残っていた。被告人のこれまでの生活歴や社会復帰後の家族の援助等の事情も考慮し、懲役7年(求刑10年)の判決となった。