事案の紹介
何らかの精神傷害を有する依頼者が、精神障害の影響もあって、同居の祖母に対して暴力をふるい、祖母が死亡した事案
弁護活動
依頼者は、何らかの精神障害があり、警察で接見しようとしても、なかなか接見室にきてくれませんでした(10回ほど接見に行きましたが、3回ほどしか接見できませんでした)。
そこで、依頼者の家族から、依頼者の通院状況や生活状況を聞きましたが、むやみに暴力をふるうようなこともなく、普段はおとなしく生活していたことが分かりました。
依頼者から事件に関する話しを聞くことはできませんので、何があったかは分かりませんでしたが、接見もできない状況であることから、責任能力や訴訟能力に問題があるので起訴すべきではない旨を検察官に伝えました。
検察官も精神鑑定の結果をふまえて、不起訴処分として、医療観察法の申立てを行いました(医療観察法に基づく入院処遇となりました。)。