刑事弁護ブログ

2021.08.24 刑事弁護コラム

報道と無罪の推定

重大な事件が起こり、その「犯人」と疑われた人が逮捕されると、その人が犯人で確定したかのように扱われます。
しかし、それは非常に危険なことです。
日本の有罪率が99%であることが異常だという意見に対する検察庁の反論としてよく聞くのは「多くは不起訴になるから、99%という数字は必ずしも、実態を反映しない」というものです。つまり、逮捕されても、多くの事件が不起訴になるのです。
逮捕されたということは、犯人であることを意味しません。
裁判は証拠に基づいて判断されます。
しかし、「全く偏見に左右されない」というのは人間である以上、決して容易なことではありません。
重大事件であれば、裁判官も裁判員も当然、報道を目にしていたはずです。場合によっては、裁判と同時進行で裁判の状況が報道されます。犯人扱いをする報道に、知らないうちに影響され、それが裁判の判断に影響すれば取り返しがつきません。
罪を疑われた人には、無罪の推定が働きます。
無罪の推定とは、刑事裁判で、証拠によって犯人であることが間違いないと証明されるまでは、その人は無実であるという推定をしなければならないという大原則です。
マスコミには、事件が起きたときにそれを報道する使命があります。
しかし、その報道は一人の人間の人生に多大な影響を与えるリスクを負っているのです。
報道の在り方、そして、報道の受け止め方は、無罪の推定を踏まえて、慎重にあるべきです。
東京ディフェンダー法律事務所では、報道を賑わす重大な事件であっても依頼者を守るために徹底した弁護活動を行います。

東京ディフェンダー法律事務所 久保 有希子