刑事弁護ブログ

2021.01.05 刑事弁護コラム

元検事の肩書と刑事弁護

インターネット上の法律事務所のホームページを見ていると,「元検事」の弁護士ということを売りにして法律相談を誘引する広告がよく見られます。
 「元検事」であることの意味は何でしょうか。
 起訴前の段階での刑事弁護では,「元検事であるから捜査の実務を知っている」という意味でアドバンテージになることがあります。たとえば処分の見込みだとか,同種事案はどのように処理されているのかという知識は,検察官はかなりの事件をこなしていますから,参考になるでしょう。もっとも,こうした起訴前の段階では,弁護人ができることは非常に限られています。処分の見通しがわかっても,対抗策が少ないというのが現状です。この段階で弁護人としての活動は,依頼人と接見をして取り調べに対する助言をすること,(認めている事件では)示談をすることなどが中心となりますが,いずれも元検事だからできるというものではありません。
 起訴後の段階での刑事弁護では,元検事であることはあまり関係がなくなります。裁判になれば弁護人もある程度の証拠を見ることができて,その証拠の中でどういう議論をするかは,検事か弁護士かという範疇を超えて,法律家として当然期待されている役割だからです。その中でどううまくやるかは,単純に技術の問題です。元検事だからそれに優れているということには直ちにつながりません。
 あとは,検察官だから検察庁にパイプを持っていて,政治的に事件の処分を有利に働きかけることができる・・・・などということは当然,ありません。
 したがって,「元検事」の経験が刑事弁護に役立つことはないとはいえませんが,その範囲はとても小さいというのが実感です。
 弁護士を選ぶときには,肩書ではなく技術を求めましょう。 
 
弁護士山本衛