刑事弁護ブログ

2020.08.26 刑事弁護コラム

懲役になったら,どこの刑務所に行くの?

 刑事事件の依頼者の方から,懲役刑となった場合の受刑先がどこになるのか,尋ねられることがあります。
 受刑する刑務所の選択について,弁護人が何らかの関与をすることはなく,具体的な回答をすることは通常できません。
 ただし,刑務所によって,若年の受刑者を多く受け入れるいわゆる少年刑務所や,初犯で長期の受刑者を受け入れる刑務所など,いくつかの分類がされています。
 実際の懲役刑の執行の際には,依頼者の属性や懲役刑の長さを踏まえ,受刑先の刑務所の選択が行われていると考えられます。

法律事務所シリウス 弁護士 中井淳一