刑事弁護ブログ

2020.07.29 刑事弁護コラム

取調べの録画・録音

警察や検察に逮捕されると取調べを受けることになります。
 この取調べを映像によって録画し記録化することがあります。
 経緯訴訟法の改正により,2019年6月から法律が施行されますが,録画自体は試行という形で以前から行われています。
 法律により義務化されるのは,検察独自捜査事件(特捜事件)と裁判員裁判対象事件の取調べで,逮捕されて以降のものです。
 従って,在宅中の任意調べや,裁判員非対称事件は法律の対象ではありません。しかし,検察,警察が任意に否認事件などで取調べを録画することも珍しくありません。

 基本的には録画は,取調べ室の入室から退室まで全て録画されます。
 従来は取調べは取調官と被疑者が対峙して密室で行われ,黙秘したり否認すると,威圧したり利益誘導をしたり違法不当な取調べが行われることが多くありました。
 録画の効果として,そのような違法不当な取調べを行うことは難しく,激減したといっていいでしょう。

 他方で,録画された取調べは電子媒体として(DVDやBD)証拠化されます。
 起訴された後,捜査段階で自白していたものが否認に転じたり,供述が異なったりすれば法廷に証拠として提出される可能性もあります。

 録画されていますので,そのようなことは供述していないということはできません。
 以前にもまして,捜査段階でどのような供述をしたか,そもそも供述をするのか黙秘するのかという弁護方針がとても重要となっているのです。

 東京ディフェンダー法律医事務所 坂根真也