刑事弁護ブログ

2020.05.06 刑事弁護コラム

逮捕されて国選弁護人が付くのはいつから

逮捕されて後,国選弁護人がすぐに選任されるわけではありません。
現時点の法律では,逮捕の後,さらに勾留という10日間の身体拘束を受けることになって初めて国選弁護人が付けられるようになります。

しかし,警察,検察による捜査は国選弁護人が付くのを待ったりは全くしません。
逮捕直後から取調べ等の捜査を受けることになります。
逮捕された後,国選弁護人が付いて国選弁護人と会うときには,既に取調べが進んで供述調書などの証拠が作成されています。
さらには,既に勾留という10日間の身体拘束が決まってしまっています。

逮捕された場合,国選弁護人が付くのを待たず,すぐに弁護士に会って助言を受け,また弁護活動を行ってもらう必要性が高いといえます。
心当たりの弁護士がいなかったり,弁護士費用を支払う金銭的な余裕がなかったりする場合でも,各弁護士会は当番弁護士制度という制度を運用しています。
逮捕,勾留という身体拘束を受けた方に対して初回無料で弁護士を派遣する制度です。
派遣された弁護士を国選弁護人が選任されるまで,費用については刑事被疑者弁護援助という援助を受けて選任する,さらには国選弁護人を付けられるようになった時に国選弁護人に選任されるようにすることも可能性があります。

逮捕された場合,国選弁護人がいずれ付くからとこれを待つのではなく,できるだけ早く弁護士と会って助言を受け,また取調べ等の対応や早期に釈放されるように弁護活動を行ってもらうことが重要です。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾