刑事弁護ブログ

2020.01.15 刑事弁護コラム

勾留取消が認められた事例

逮捕された後,さらに勾留という10日間の身体拘束をうけて取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
勾留はさらに10日間の延長が認められ,最大20日間の身体拘束をうけて捜査を受ける可能性があります。

一度,10日間の勾留や勾留の延長が認められると,その勾留が認められた期間の最後の日まで身体拘束を受け続けることを覚悟しなければならないのが現状です。
被害者と示談が成立したとしても,親告罪で告訴の取消しがなされて刑事処罰ができないといった事情がない限り,検察官は,勾留期間の途中で釈放しないのが通常です。

しかし,勾留を受ける人にとっては,一日でも身体拘束が続くことは不利益が大きく切実な問題です。
親告罪で告訴の取消しがなされた場合ではなくても,示談が成立して被害者も処罰を全く望んでおらず不起訴処分が見込まれる場合は,勾留による身体拘束をし続ける必要性がなくなったといえます。

実際の弁護活動としても,逮捕監禁,強盗致傷の疑いで逮捕,勾留された事件を担当し,被害者と示談が成立した事例で,勾留の必要性がなくなったとして勾留取消請求を行いました。
裁判所は請求を認めて勾留を取消し,勾留満期日より5日早く釈放されました。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾