刑事弁護ブログ

2026.07.06 刑事弁護コラム

刑事事件における通訳費用

 外国籍の人が逮捕、起訴された場合には、取調べや公判においては通訳人による通訳が行われます。
 取調べは警察官や検察官が行うものなので、それぞれが通訳人を確保します。
 刑事裁判の法廷では、裁判所が選任した通訳人が先生の上、各種手続や尋問を通することになります。
 他方で、弁護人が、被疑者・被告人と接見するときは、弁護人において通訳人を確保する必要があります。
弁護人が国選弁護人であった場合には、通訳費用も法テラス(日本司法支援センター)が定める基準に基づき支払われますが、私選弁護の場合には、依頼者が負担する必要があります。通常は各弁護士会に通訳人の名簿があり、それを利用するか、裁判所が選任した通訳人に、別途費用を支払って依頼するかになります。私選弁護の場合でも、法テラスが定める基準で通訳人が応じてくれる場合もあれば、それぞれの報酬基準を持っている方もいるので、費用がどの程度になるかは、接見回数の見込みや、翻訳作業の有無等によって異なってくるでしょう。
 重大事案や否認事件などでは、通訳費用が弁護士費用程度(時にそれ以上)かかる場合もありますので、要通訳事件の私選弁護の依頼には注意が必要です。

坂根真也(東京ディフェンダー法律事務所)