刑事弁護ブログ

2016.08.15 刑事弁護コラム

証拠開示をさせる弁護活動

冤罪で無罪判決を求める,検察官が実刑判決を求めるのに対して執行猶予判決を求める。
そのために刑事裁判で重要なのは,証拠を十分に集め,十分に分析して検討することだといえます。
捜査機関は,捜索差押を行うなど強制的に様々な証拠を収集します。また被害者とされる人や居合わせて目撃したとされる人,その他関係者などから様々な供述を聴取します。
しかし,検察官がそうして収集した証拠の中から裁判所に証拠として取調べを請求するのは,検察官が有罪を立証するのに必要と考える証拠です。

捜査機関が集めた証拠の中には,無罪を証明する証拠や有利な経緯や事情を証明する証拠が含まれている可能性があります。
また,被害者とされる人など関係者からの供述聴取は,一度限りではなく,重要な人ほど複数回にわたって繰り返し聴取されているのが通常です。
そのように聴取されるなかで,供述内容が変わっていき信用できないものである可能性もあります。
こうした捜査機関が集めた証拠は,弁護人が積極的に開示を求めていかなければ開示されないままです。

裁判員裁判対象事件は,一般市民も裁判員として参加するため公判の前に争点と証拠を整理する公判前整理手続という手続が行われます。
この手続の中で,弁護人に検察官に対して証拠を開示させる権利が認められています。
裁判員裁判対象事件では,当然,この証拠開示の権利を十分に行使し,証拠の開示を受けるべきです。

さらに,裁判員裁判ではない事件であっても,公判前整理手続を行えば証拠開示の権利があるのですから,検察官に対して十分に証拠が開示されるよう求め,開示されないのであれば公判前整理手続をするよう求めるべきです。

一審判決の後,控訴審ではこのような公判前整理手続は法律で規定されておらず,検察官に証拠開示を求めていくことは一審より難しくなります。
無罪判決を求める場合はもちろん,刑の重さが争いになる場合も,十分に証拠開示を受けて証拠を収集することが弁護活動として重要です。

東京ディフェンダー法律事務所 藤原大吾