刑事弁護ブログ

2026.02.23 刑事弁護コラム

黙秘権を行使する難しさ

逮捕されて被疑者として警察,検察の取調べを受ける。無実である,知らなかったと説明しても,犯人である,知っていた,分かっていたはずと取調べで追及を受けることになります。
これに対して,黙秘をするのは被疑者としての権利です。

警察,検察の取調べでも,最初に黙秘権があることを告げられます。
黙秘する,何も話さないというのは,単純で誰でもできる簡単なことに思えます。
しかし,黙秘権を行使するといっても,警察,検察が取調べを終了してくれるわけではありません。
取調べで,不安にさせるようなことを言われます。
黙秘をすると不利になる,捜査が長くなる,自分のためにならない,裁判で自分の言い分が信用されなくなる,弁護士の方針が間違っている等々,黙秘をすることを不安にさせる様々なことを言われます。

また,気が緩むようなことを言われたりもします。
逮捕した日の取調べで話しているので今更黙秘しても意味がない,今日は取調べをしないので事件とは関係のない話しをする等々,気が緩むような様々なことを言われます。

取調べに対して黙秘権を適切に行使し続けるためには,弁護士が,事案を十分に把握し,警察,検察から取調べでどのような追及がなされるかを予想するなどして,適切な助言を受けることが重要です。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾