外国籍の被告人が、飛行機で日本に渡航してきた際に、日本に違法薬物を持ち込んで摘発されることがあります。
そのような事例では、持込みの目的によって、営利目的輸入罪または通常の輸入罪に問われることが通常です。
刑事裁判の結果、これらの罪について実刑判決を受けた場合には、日本で服役し、その後に強制退去となるのが通常の流れです。
一方、執行猶予の判決となった場合には、いくつかのケースが想定できます。
薬物犯罪による有罪判決が確定した場合には、退去強制事由となります。ただし、執行猶予判決を受けた時点では、判決は確定しません。そのため、執行猶予判決の時点で在留資格が失われていなければ、判決と共に釈放されることになり、自分で空港に向かって、飛行機に乗って母国へ帰ることができます。
刑事裁判の判決までには一定の時間がかかるため、執行猶予判決の時点で在留資格が切れている場合もあります。そのようなケースでは、判決と同時に入国管理局による収容手続が取られて、強制退去となるのが通常と考えられます。
外国籍の被告人の薬物犯罪の事例では、退去強制手続との関係で様々なケースが考えられるため、弁護人からの適切な助言が必要となります。
法律事務所シリウス 弁護士 中井 淳一