刑事弁護ブログ

2025.11.03 刑事弁護コラム

勾留を争うにあたっての家族等からの聴き取り

逮捕後の刑事手続きは,さらに最大20日間の勾留という身体拘束が続いて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。
検察官がこの勾留を求め,裁判官が勾留を認めるかを判断します。
勾留を認めるかの判断にあたっては,罪証隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由があるかや,勾留の必要性があるかが問題となります。

裁判官が判断するにあたっては,警察,検察が収集した証拠が判断資料となります。
まだ逮捕されたご本人の家族などからの聴き取り等がなされていなかったり,ご本人にとって有利な事情が証拠内容になっていなかったりします。
このため,勾留が認められないようにするために,弁護人から家族などから聴取等を行いこれを勾留の判断の資料とするようすることが重要です。

弁護人から家族などから聴取する内容としては,家族らのこれまでの経歴,職歴,職業など家族ら自身のこと,ご本人とのこれまでの関係,生活状況などのこと,ご本人の身体拘束が続くことでご本人の仕事,健康や家族などの生活に与える不利益のことなどです。
このような家族などから聴取した内容から,罪証隠滅や逃亡のおそれがないことや,勾留による不利益が大きく勾留の必要性がないことを明らかにすることが重要です。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾