2023年(令和5年)12月6日に成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」により大麻に関する法規制が大幅に変更されました。
主な改正内容として、以下のようなものが挙げられます。いずれも、2024年(令和6年)12月12日から施行されています。
1 「大麻取締法」の名称変更
従前、大麻に関する規制は主に「大麻取締法」によって定められていました。今回の改正に伴い、同法は主として大麻草の栽培規制に関する内容だけを定める法律に変更され、法律の名称自体が「大麻草の栽培の規制に関する法律」となりました。
2 麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)による大麻の規制
改正後の麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)2条において、「麻薬」とは「別表第一に掲げる物及び大麻をいう。」と定義され(1号)、大麻も同法の麻薬として記載の対象となることが明示されました。
また、大麻由来の有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)を含む製品等については、その含有量が政令で定める残留限度値を超える場合、麻向法の定める「麻薬」として同法による規制対象となることが明記されました(2項、別表第一42号、78号参照)。
3 大麻の施用罪(使用罪)の新設
改正前の大麻取締法には、大麻の施用(使用)に関する罰則はありませんでしたが、大麻等(大麻及び大麻成分)が麻向法の麻薬と位置付けられることに伴い、麻向法の「施用罪」が適用されることになります。
麻向法27条1項は「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない(略)」と定め、「違反した者は、7年以下の懲役に処する」(66条の2第1項)、「営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」(同2項)と定めています。
法律事務所シリウス
弁護士 虫本良和