刑事弁護ブログ

2023.04.24 刑事弁護コラム

自首と認められて刑が軽くなるか

一般の方は,警察に出頭して自分の罪を認めることを「自首をする」と言ったりされていると思います。
しかし,法律上,自首が成立するためには要件があります。

犯人であることについて捜査機関の発覚前に行わなければ,自首は成立しません。
また,自発的に行わなければ,自首は成立しません。他にも余罪を疑われて取調べでで追及を受けて余罪を認めた場合など,自首は成立しません。
法律上,警察,検察は,自首を受けたときは自首調書を作らなければならないとされています。
しかし,警察,検察が自首調書を作らなかったとしても,自首自体は成立します。

自首が成立する場合の効果は,刑法で,「刑を減軽することができる。」(刑法42条1項)とされています。「刑を減軽する」とはその罪で定められている刑の重さより軽い刑とすることです。
特別の規定がある場合を除いて,自首で刑が減軽されるかは裁判所の裁量で任意的に行われるで,必ず減軽されるというものではありません。
自首で刑が減軽されるかどうかは,自首の態様やその他諸般の情状を考慮するとされています。
もっとも,刑の減軽までは認めれなくても,自首したこと自体は刑の重さを決めるにあたって,刑を軽くする事情として考えられます。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾