刑事弁護ブログ

2021.02.16

刑事弁護でセカンドオピニオンを求めたい場合

今いる弁護人が不安になり,セカンドオピニオンを求めたいと思うことがあるかもしれません。
 国選を選任したが,私選を選ぶべきか悩んでいる場合や,私選を一旦選任したものの,別の弁護士の意見も聞きたい,というような場合もあるでしょう。

 セカンドオピニオンを求めて,弁護士に相談に行く事自体は全く問題ありませんし,気になるなら,是非した方がいいでしょう。
 刑事裁判においては,弁護人との信頼関係はとても重要です。
 弁護人も依頼人から信頼されていることで,思い切った弁護活動をすることができます。

 ただし,セカンドオピニオンを求める場合には,適切な情報を弁護士に与えないと,一般的抽象的な回答しかできない可能性があります。

 もし在宅や保釈されているのであれば,本人がいけばいいですが,逮捕勾留されている場合で家族などが相談に行くときには,適切な情報をまとめてから相談にいくことをお勧めします。

 ① 逮捕・起訴されている容疑の具体的内容
 ② 被疑者・被告人の主張の概要(検察官の主張との違い)
 ③ どのような証拠があるか
 ④ どのようなことを弁護人にしてもらいたいか(示談なのか証拠集めなのか)

などを明確にしておくと,セカンドオピニオンを求められた弁護士も回答しやすいでしょう。

東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也