刑事弁護ブログ

2020.11.11 刑事弁護コラム

保釈の条件

保釈されるときに条件が付されることがあります。
保釈とは,お金を預けることで,裁判の間逃亡等を防止し,拘束を解くことです。
逃亡したり,保釈条件に違反すれば,再び拘束されるだけでなく,預けたお金も没収されてしまいます。

保釈条件は,一般的には,
 ① 制限住居の定め
 ② 召喚に応じること
 ③ 海外旅行又は3日以上の旅行の場合には裁判所の許可を取ること
が最低限定められます。
 制限住居とは,保釈申請時に申し出た定まった住所のことで,そこで生活しなければなりません。
 また,3日以上の旅行(国内)もしくは海外旅行に行く場合には,予め裁判所に許可申請を提出し,許可決定を得る必要があります。(逆に1泊2日の国内旅行や外泊であれば,許可は不要です)。
 保釈条件に反しなければ,仕事をしても誰と会っても自由です。

 上記のような一般的な保釈条件に加えて個別事件ごとに,条件が付加される場合も珍しくありません。
 よくあるのは,被害者,目撃者などの接触禁止です。
 裁判が進行中に保釈されますので,事件関係者へ直接接触することが禁じられることが多いです(ただし,弁護人が接触することは可能です)。

 保釈された際には,保釈条件を必ず確認してください。
 また,保釈を申請しにいくときには,どのような条件を提示するか,あるいは受け入れるかも事前に弁護人とよく相談しましょう。

 東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也