刑事弁護ブログ

2020.10.07 刑事弁護コラム

保釈保証金の支払方法

起訴された後,判決が言い渡される前の段階で釈放される制度が,保釈です。
著名な事件では,「保釈金〇〇円で保釈決定が出た。」といった報道がなされることも少なくありません。
保釈金(保釈保証金)の「相場」というものが,明確に決まっている訳ではありませんが,平均的な金額として150万円から300万円程度の納付を求められることが多いようですので,一般的な感覚からすれば,決して低い金額ではありません。さらに,「重大事件」や被告人に相応の財産がある場合などには,数千万円から数億円といった極めて高額な保釈金の納付が釈放の条件となることもあります。
実際の保釈金納付の手続は,弁護人や法律事務所の事務員等が行うことが通常です。もちろん,裁判所の窓口に行って現金で納付することも可能です(裁判所にもお札を数える機械が用意されています。)。ただ,弁護人としても,高額の現金を銀行で引き出したり,それを裁判所まで持ち歩くことはなるべく避けたいと考えるときもあります。
そのような場合には,電子納付という方法で保釈金を納付することも可能です。電子納付であれば銀行のATMを使って,高額の保釈金であっても,スムーズに納付することができます。ただし,電子納付を利用する場合には,事前に口座番号などの所定の情報を裁判所に伝えておく必要があります。また,土日や夜間など,銀行業務が行われていない時間帯では裁判所で入金の確認ができないといった可能性もありますので,保釈金納付の方法として何を用いるかは,ケースバイケースということになります。

法律事務所シリウス 虫本