刑事弁護ブログ

2019.07.10 刑事弁護コラム

安易な遮へい措置を許さない

刑事訴訟法は,証人を尋問において,証人が被告人の面前で供述した場合に「圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる場合」で,かつ,相当と認めるときは,被告人とその承認との間で遮へい措置をとることができると定めています(刑事訴訟法第157条の5)。遮へい措置とは,一般的には,ついたてを法廷内に持ち込み,証人の姿を被告人から物理的に見えなくしてしまう措置です。弁護人は証人の姿を見ながら尋問することができますが,被告人は証人の姿を一切直接見ることはできず,証言を聞くことしかできません。

性犯罪や,組織的な犯罪の被害者など,確かに被告人の姿をみることによって非常に動揺し,証言が困難になる証人は存在します。しかし,検察官は,このような証人以外でも,例えば共犯者や,単なる目撃者などについても,遮へい措置を講ずることを申し立てます。このような安易な遮へい措置を許すことには,大きな問題があります。そもそも訴訟の当事者である被告人が,証人が受け答えする姿を直接目で観察し確認できないこと自体が,大きな不利益です。それだけでなく,被告人と証人との間についたてがおかれることは,裁判官に偏見-被告人は他人に恐怖を与えうる存在であり,この証人も被告人に対して恐怖心を有している,といったメッセージーを与えることになります。一般人が関与する裁判員裁判では,このような弊害はさらに大きなものになります。
遮へい措置は,検察官及び被告人または弁護人の意見を聴いた上でなされることになっています。弁護人は,必要がない遮へい措置に対しては毅然と反対意見を述べる必要があります。
東京では,上記のように遮へい措置が安易に申し立てられるケースは多いですが,被害者以外の証人の場合,裁判所は,しばしば遮へい措置は不要であると判断しています。

東京ディフェンダー法律事務所  赤木竜太郎