刑事弁護ブログ

2019.06.19 刑事弁護コラム

押収品の還付

 警察がガサなどをした際に,所持品などを押収することがあります。
 任意に提出してくれと求められ,提出して押収される場合もあるでしょう。
 このように押収した証拠品は,警察署などで保管されます。
 携帯電話などは解析されることが通常です。

 このような押収品はいつ返してもらえるのでしょうか。
 これも,いつという決まりはなく,捜査の途中で関係ないものであることが分かり返される場合もあれば,裁判が終了するまで返されないこともあります。

 本人の裁判が終わっても,共犯者の裁判が続いている場合などは,それら全てが終了するまで返ってこないこともあります。

 警察から任意に返却されない場合に,弁護人から押収物還付請求をすることもできます。
警察は裁判が終わってから返却すればいいだろうと考えていることも多く,押収物還付請求をすることで返却が早まることもありますので,必要なものがあれば弁護人に依頼しましょう。
 
 通帳やカードなどは情報さえ取得できれば,保管しておく必要はない一方,引き落としなどのために使う必要が高いものは,押収物還付請求によって返却されることも多いです。
 
 他方携帯電話やPCなど,中身の解析が将来必要となるかもしれないものは,最後まで返却されないことが多いのが実情です。 

 東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也