刑事弁護ブログ

2018.05.15 刑事弁護コラム

留置場所における同房者の助言

逮捕されて身体を拘束されると,警察署や公証人などの留置場に拘束される場合があります。留置場では,一人で過ごす場合もありますし,他に逮捕されている方と一緒の部屋で過ごさなければならない場合もあります。一緒の部屋になった人を「同房者」と言ったりします。たくさんの前科があったり,再逮捕が繰り返されているような「ベテラン」もいたりします。
弁護人として接見に行くと,時々,「同房者の人がこういうふうにいっているんですけど・・・」という相談を依頼人から受けることがあります。前科などがあって刑事事件を経験した同房者が,依頼人に留置場内でアドバイスをしているのです。
経験上,こうしたアドバイスの多くは,残念ながら間違っていることが多いです。刑事事件を経験しているといっても,私たちのように専門的知識を持って何十,何百という数の刑事事件を経験している同房者はいないでしょう。一緒の部屋で過ごして,なんとなく逮捕中の生活の先輩になってしまいやすい同房者ですが,アドバイスを参考にするのは慎重にしたほうがいいです。
きちんと弁護士に相談し,弁護士の意見を尊重するほうが得策なことが多いでしょう。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 山本衛