刑事弁護ブログ

2019.04.17 刑事弁護コラム

裁判員裁判の審理日数

最高裁が公表している統計資料によると,平成28年末時点において,裁判員の職務従事日数(裁判員に選ばれた人が,選任手続き,審理,評議のために裁判所に出席した日数)の割合は,5日間(22.0%),6日間(20.4%),4日間(17.6%)の順で高くなっており,全事件の7割以上の裁判では,職務従事期間は7日間以内となっているようです。
ちなみに,本コラム執筆時点で最長期間の職務従事期間となったのは,平成30年4月16日に初公判が開かれた神戸地裁姫路支部の裁判員裁判であり,公判の日数だけで76日間,初公判から判決までの審理期間は207日にも及ぶ長期間のスケジュールで審理されたそうです。

法律事務所シリウス 虫本