刑事弁護ブログ

2018.12.19 刑事弁護コラム

保釈の条件

起訴後の勾留という身体拘束に対して,保釈は,保釈金の納付を条件に身体拘束を解く制度です。
日本では起訴後の勾留に認められる制度で,起訴前の逮捕や勾留には保釈は認められていません。
保釈金の納付以外にも保釈に条件が付せられます。

実際の運用では,保釈の条件として住居が制限されます。
その他にも,東京地裁の運用として,裁判期日に出頭すること,逃げ隠れしたり,罪証隠滅と思われる行為をしないこと,海外旅行または3日以上の旅行をする場合は前もって裁判所に申し出て許可を受けることが,条件とされることが一般です。
こうした条件の他にも,事案によっては,被害者,共犯者,関係者等との接触を禁止する旨の条件なども付される場合があります。

条件に違反すれば,保釈が取り消され,納付した保釈金も没収される可能性があります。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾