刑事弁護ブログ

2018.05.02 刑事弁護コラム

無罪推定の原則

無罪推定の原則という言葉を聞いたことがあるでしょうか。刑事裁判で有罪判決が確定するまで、被疑者や被告人となった立場の人でも、無罪であると推定されるとの原則です。
この無罪推定の原則にはさまざまな意味があります。
まず、刑事裁判では、被告人側に無罪を証明する責任はなく、検察官が被告人の有罪を証拠によって証明しなければならないというルールがあります。これは無罪推定の原則のひとつの表れです。裁判員裁判でも、このルールを裁判長が裁判員に説明しなければいけないとされています。
もっと広い意味では、有罪判決が確定するまでは犯人として扱われないという意味もあります。しかし、これは、我が国において本当に徹底されているのか疑問を感じる場面も多々あります。たとえば、逮捕されれば容疑者が犯人扱いされて大々的に報道されるのが日常となっています。裁判所も、私たちから見ればかなり緩やかな基準で簡単に容疑者を身体拘束しますし、起訴後も「証拠隠滅の可能性がある」という理由でなかなか保釈を認めてくれません。起訴された被告人が事件を起こしたことを否定している場合ほど保釈が認められないという現状があるくらいです。こういった扱いが、無罪推定の原則と合致しているかは疑問です。
私たちは、こうした現状があるからこそ、徹底して依頼人を守る弁護人の存在が重要だと考えています。世間から犯人扱いされ、弱い立場に立たされた人だからこそ、刑事弁護の専門家が徹底してその権利を守る必要があります。

東京ディフェンダー法律事務所 山本衛