刑事弁護ブログ

2018.03.14 刑事弁護コラム

無罪になった場合の補償

刑事裁判で無罪判決となった場合、一定の金銭的な補償を受けることができます。
補償の種類は、大きく分けて二つあります。
ひとつは、「刑事補償」と呼ばれるものです。これは、裁判を待つ間に拘束されていた期間を、1日最大1万2500円に換算し、金銭的な補償を受けるものです。無罪の理由などによって必ずしも満額の補償がされるわけではないのが実情で、場合によっては全く補償がなされない場合もありますが、多くの無罪事件では、刑事補償が認められています。なお、刑事補償は身体拘束がなされていることを前提として行われる補償なので、在宅で裁判を受けている場合には刑事補償は行われません。
もうひとつは、「費用補償」と呼ばれるものです。これは、裁判を戦うにあたってかかった弁護士費用などの費用を国が補償するものです。弁護士を雇うためには一定のお金がかかりますから、無罪になればこの費用の補償を受けることができるのです。ただ、実際に支払った金額が全額補償されるわけではなく、たとえば同種の事件で国選弁護人をつけたときに国選弁護人に国が支払う金額などを参考にして一部の補償になってしまう場合もあります。

東京ディフェンダー法律事務所 山本衛