刑事弁護ブログ

2017.10.18 刑事弁護コラム

在宅事件 いつ処分が決まるか?

刑事事件で,逮捕や勾留といった身体拘束がされないまま捜査を受ける事件は在宅事件と呼ばれています。
逮捕は最大3日間の身体拘束であるのに対し,その後の勾留は最大20日間の身体拘束を行う手続です。
それまでに起訴しない場合は,釈放しなければならないとされています。

このため,逮捕後に勾留された事件は,最大20日間の勾留期限までに捜査がなされ,起訴をするかどうかの処分が決まるのが大半です。
これに対し,在宅事件は,こうした身体拘束の期限がない分,捜査や起訴されて裁判を受けるのかなどの処分が決まるのが先になることが多いといえます。
事件があった当初に事情聴取を受けた後,数か月や1年といった期間,何も取調べ等の捜査を受けず,処分が決まらないことも珍しくありません。

通常は,警察に呼ばれて取調べを受け,その後に検察官からも呼ばれて取調べを受けることが多いといえます。
在宅事件であっても,その後に逮捕,勾留され身体拘束がなされて取調べ等の捜査を受けることも,事案によっては考えられます。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾