刑事弁護ブログ

2017.09.27 刑事弁護コラム

再審が認められる場合とは

有罪判決が確定した場合、基本的にこれを争うことはできなくなります。争うことができるのは「再審」といって、裁判のやり直しを要求する手続だけです。
再審を請求できませんか、という相談をいただくことがありますが、簡単に裁判のやり直しが認められるわけではありません。再審が認められる場合としては法律でいくつか定めがありますが、もっとも典型的なのは、新しい証拠が見つかり、しかもその証拠が被告人の無罪を示すことが明らかな場合です。つまり、単にもともとの裁判が間違っていると主張するだけでは裁判のやり直しを請求することはできないのです。再審開始のためには無罪を示すことが明らかな新証拠を提出するという高いハードルが要求されているということができます。
しかし、私たちは、ハードルが高いからあきらめるということはしません。当サイトに登録している弁護士は、多くが、困難な最新事件に取り組んでいます。

東京ディフェンダー法律事務所 山本衛