刑事弁護ブログ

2017.06.14 刑事弁護コラム

未成年者との援助交際はどう処罰されるか

18歳未満の未成年者といわゆる援助交際を行った場合,児童買春(じどうかいしゅん)として処罰される可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律というで規制されています。
この法律は,18歳未満の子供を「児童」として保護する法律です。

お金などをあげたり,あげる約束をしたりして児童と性交渉をしたりする行為を,児童買春として処罰しています。
性交渉だけではなく,その類似行為や,性器や胸などを触ったり,触らせたりする行為も児童買春として処罰されます。
心身ともに未熟で発達途中で経済的にも弱い立場にある児童を守ろうとする法律です。
このため,強姦のように暴力を振るったりしたものではなく,児童の合意の上で行ったものでも処罰されるものです。

相手が18歳以上だと信じた場合は,犯罪の故意がなく児童買春の罪は成立しない可能性があります。
しかし,この故意は18歳未満かも知れないという程度の認識があれば故意が認められ,児童買春の罪が成立します。
相手が18歳以上だと思ったとしても,こうした程度の認識はあったのではないかが問題となります。

児童買春の処罰として,法律では5年以下の懲役,又は300万円以下の罰金刑が定められています。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾